2010年11月29日月曜日

お金のことを考える

任意整理は借金の額を減額して、基本的に無利息で3~5年間で
返済していく方法です。
給料や定期収入のある自営業者、年期生活者が5000万円以下の
債務を100万円または5分の1に圧縮して3~5年で返済する
方法です。
特定調停と大きく異なるのは裁判所を利用せずに、弁護士などが自分の
代理人となり、債権者と交渉して借金の減額を行い、無利息で返済を
行うところです。
司法書士や弁護士に依頼した時点で、債権者から取り立てが
行われなくなります。
住宅ローンは減額されませんが、一括請求の保留や返済期間の延長
など月々の返済額を減らしてもらうことも出来ます。
自己破産は裁判所の手続きをふんで債務を免責、つまり
免除してもらうための手続きです。
裁判所へ申し立てを行う事で支払いが止まり、法律で守られ
債権者は取り立て出来なくなります。
かわりに、マイホームなど総額99万円を
越える家財については処分の対象となり返済にあてられます。
またクレジットカードは5~7年間作れなくなります。
特定調停は任意整理が弁護士や司法書士が借金の整理を行うのに
対し、裁判所の調査委員が話し合いをおこなう制度です。
主に低額の借金の場合に行われ、過払い金請求などに利用されます。
最も手数料が安くすむ借金整理の方法です。
個人でも裁判所に申し立てる事で実行できる方法でもあります。
一部の業者だけに申し立てすることも出来ます。
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